研究所からのお知らせ

2023年5月16日

公募

公募は終了しました
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所の常勤役員候補者の公募について

本研究所は、下記のとおり常勤役員候補者を公募いたします。

令和5年5月16日
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所

1.公募対象者

常勤役員候補者1名(代表理事1名)

2.公募の期間

令和5年5月16日(火)から令和5年5月29日(月)まで

3.任期

令和5年8月上旬に開催予定の定時評議員会で理事に選任された日から令和6年8月上旬に開催する定時評議員会終結時まで(前任の残任期間の概ね1年間。その後、再任される場合もあります。)

4.職務内容等

職務内容

代表理事として、法令及び本研究所の定款の定めるところに従い、本研究所を代表し、その業務を執行する。
定款の詳細は、本研究所ホームページをご覧下さい。)

勤務条件及び報酬額

週5日勤務。年報酬額1,200万円、通勤手当は別途支給します。
ただし、役員報酬は、評議員会の承認を得なければならないこととなっており、経営状況により変更される場合があります。

5.応募資格・経験等

代表理事としての資格・経験等
  1. 当研究所の社会的信用を維持、向上させることができること。
  2. 漁港漁場整備等にかかる相当の知識、経験を有し、かつ当研究所の事業内容及び事業に関連する法令及び技術について知見を有すること。
  3. 当研究所を代表し、研究所の目的を達成するために行う事業を適時確実に遂行できる能力を有すること。特に、研究所運営に不可欠な「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び財務諸表に関する基礎的な知識を有すること。
  4. 国又は地方公共団体、民間企業等の組織においてリーダシップを発揮した経験を有し、組織を管理する十分な能力を有していると認められること。
  5. 就任時において満65歳未満であること。

6.応募方法

応募書類
  1. 履歴書(市販の履歴書用紙、JIS規格 A3判A4の2つ折)
    学歴、職歴(職務内容を具体的に記述)、取得資格、健康状態等を記載し、3ヶ月以内に撮影した顔写真を貼付)
  2. 自己アピール文(指定様式を使用、12pt、1,600字以内)
提出方法

郵送によること。(封書の表に「応募書類在中」と赤書記載。)

提出先

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-6 トナカイタワーズビル
一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所  総務部(吉竹)  宛て

提出期限

令和5年5月29日(月) 17時必着

7.選定方法

選考は、役員等選任規程第2条の規定に基づき設置された「役員等候補選出委員会」により行われます。

書類選考(一次選考)
  1. 提出された応募書類に基づき選考します。
  2. 書類選考の結果は、本人に通知します。その際、面接試験を受けていただく方は、面接日時・場所等を通知します。なお、面接試験会場までの往復の旅費は自己負担となります。
面接試験(二次選考)

面接試験の結果、常勤役員(代表理事)候補者を選定します。
なお、選考の結果、常勤役員候補者がない場合もあります。

8.選定の結果

  1. 役員等候補選出委員会において、選定された常勤役員(代表理事)候補者として、常勤役員候補者名簿に登載する。
  2. 役員等候補選出委員会は、常勤役員候補者名簿を定時評議員会に提出し、当該評議員会において理事に選任され、理事に就任する。
  3. その後、新理事を含む新体制で開催する理事会において、理事長たる代表理事(常勤役員)が選定されることになります。

9.その他

  1. 応募書類につきましては、一切返却いたしません。
  2. 応募書類に記載された個人情報は、選考及び連絡の目的以外には使用しません。
  3. 応募にかかる費用は、全額応募者負担とさせていただきます。
  4. 選考の過程に関するご質問には一切お答えできません。

10.応募に関するお問い合わせ先

一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所
常務理事 吉竹
☎ 03-5833-3220

参考

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十八号)

(役員の資格等)

第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。

 法人

 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

 この法律若しくは会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

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