会 則

(名  称)
第1条
本会は都市漁村交流推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目  的)
第2条
協議会は、地方公共団体が有する都市と漁村との交流、漁村における6次産業化・地産地消の取組、災害に強い漁村づくり等の漁村の活性化に関する各種の課題及 びその対応方策について、検討・連絡・調整することを目的とする。
(組  織)
第3条
協議会は、本会の趣旨に賛同する地方公共団体等(以下「会員」という。)で組織する。
会員からの推薦がある団体は準会員とする。準会員は議決権を持たず、第8条第1項に基づく経理上の負担もないものとする。
(活  動)
第4条
協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1)
都市と漁村の交流、漁村における6次産業化・地産地消の取組、災害に強い漁村づくり等の漁村の活性化に関する課題についての情報交換に関すること。
(2)
都市と漁村の交流、漁村における6次産業化・地産地消の取組、災害に強い漁村づくり等の漁村の活性化に関する課題の研究、研修など人的交流に関すること。
(3)
都市と漁村の交流、漁村における6次産業化・地産地消の取組、災害に強い漁村づくり等の漁村の活性化に関する課題についての認識を深めるための広報活動に関すること。
(4)
都市と漁村の交流、漁村における6次産業化・地産地消の取組、災害に強い漁村づくり等の漁村の活性化に関する課題を解決するための提案や要求に関すること。
(5)
その他第2条の目的達成のために必要なこと。
(役  員)
第5条
協議会に、つぎの役員を置き、会員の中から互選する。
会 長   1名
副会長  若干名
監 事   1名
会長は、協議会を代表し、議長を務める。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
役員の任期は2年とする。ただし、後任者が決定するまでは、その職務を行うものとし、また再任を妨げない。
協議会は、必要に応じ顧問を置くことができる。
監事は、会計を監査する。
(運  営)
第6条
会長は毎年1回定期総会を招集するとともに、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
総会は次の事項を議決する。議決は会員の過半数による。
イ 役員の選出
ロ 会則に関する事項
ハ 活動計画、活動報告及びその他の基本的な事項
協議会の具体的な活動(運動)・企画等について検討するために幹事会を置く。幹事会は会員の実務担当者で構成し、事務局が召集する。
協議会の運営に必要と認められる場合は、総会の決議を経て、委員会を設置することができる。委員会の運営に関する事項は別に定める。
(事 務 局)
第7条
協議会の事務局は、一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所内に置く。
(経  理)
第8条
協議会の経理は、会員の負担及び寄付金をもってあてる。
経理に関する事務は事務局が行う。
(委  任)
第9条
この会則に定めるものほか、必要な事項は会長が定める。
付 則
改正後の会則は、令和2年9月18日から施行する。
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